2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
今の話を聞くと、じゃ、不良債権化しているのが相当多いんじゃないかというような気もするんですよね、傷病手当金を出す側から、出した側からすると、回収できないということで。 そこは、じゃ、どうやってやるか。今なかなか難しいという話はありましたけれども、これはこのままなんでしょうか。あるいは別の策があるんでしょうか。
今の話を聞くと、じゃ、不良債権化しているのが相当多いんじゃないかというような気もするんですよね、傷病手当金を出す側から、出した側からすると、回収できないということで。 そこは、じゃ、どうやってやるか。今なかなか難しいという話はありましたけれども、これはこのままなんでしょうか。あるいは別の策があるんでしょうか。
また、事業者の資金繰りを支援するために、このJ―LODlive補助金の交付決定を受けた事業者が、交付決定をされたという補助金を電子記録債権化をいたしまして、これを担保として金融機関に譲渡することでつなぎ融資を受けやすくする制度、これを創設をしているところでございます。
また、事業者が債務の将来的な返済に支障を来さないよう、すなわち、事業者に向けて融資したものが不良債権化するということです、そういったことのないように、同日、金融関係団体に対して、事業者の状況に応じて地域の金融機関、関係機関と積極的に連携をして、経営改善とか事業再生とか事業の転換支援など、事業者支援を力強く進めることなどを要請をさせていただいたところです。
据置期間の終了によりこれらの中小企業が更なる苦境に陥り、融資の多くが不良債権化するのではないか、そのような懸念に対する大臣の御認識と対応策について御説明いただければと思います。
当然のことながら、間違った判断をいっぱいすれば将来不良債権化していくわけでございますから、まさにこれは、目ききという一言では言えないぐらいの、物すごい重たい使命感を持った、緊張感を持った判断が今問われているというふうに思います。
それで、この間の金融政策決定会合でも、政策委員の中には、感染症の影響でどんどん業績が悪化していくと中小企業向けの貸付けが不良債権化する可能性ということにも言及されている方がいらっしゃいまして、そういう中で、なかなか金融機関として新たなローンを出していくのは難しいのではないかというふうに考えております。
それを、中小企業円滑化法によって、不良債権化させない、債務の区分を動かさない、そういった措置をしたことで、金融機関が、じゃ、いいですよというふうにどんどんどんどん返済の猶予を行うようになったというような経緯があるわけでございます。 これは、一カ月後、二カ月後には必ずこういった法律が必要になるということを私も述べさせていただければと思います。
○清水貴之君 確かに、ほかと同じというわけにはいかない、これは理解をしますが、何とか、いろいろ地元の金融機関に掛け合っている方とかの話聞いていると、思ったほどの額が借りれなかったりとか、借りるにも当たってもやはりハードルが高かったり、もちろん金融機関だって何でも貸し出せるわけじゃありませんし、審査だってしっかりしなきゃ不良債権化してしまうわけですから、そうも簡単にはいかないと思いますが、でもこういう
ただ、こういう形で、やはりその意味では、金融機関に対してかなり貸出しをしなさい、しなさいということを言っているわけですから、それがいつの間にか本当にその中に後で不良債権化という、この債権の基準というのはやはり厳としてあるわけですから、これが時がたつにつれてこの不良債権が、貸せ、貸せと言ったその結果、やはり不良債権としてたまってしまう、それによる金融機関の痛みというのも一つあるでしょう、これは。
しかし、これが不良債権化して、その後一挙に減っております。そして、今、アベノミクスということで、この貸付けを増えるように、信用創造が増えるように、日銀がいわゆるこの量的・質的異次元の緩和をしていただいているわけでありますが、だんだん増えるようになってきたとはいうものの、まだまだこのバブルのときのピークには遠く及ばない状態が続いているということであります。
それに対しまして、金融機関側も、取りっぱぐれ等々が必然的に、担保不足等々で、増し担保、追い担保を求めても出せないということから、それが不良債権化する。総額、全額でいきますと、十兆四千億円という金がいわゆる国民負担として確定をしておりますので。
他方で、与信コストについては統計上ふえつつある、リスク覚悟で貸出しをふやした結果、不良債権化しているというものがふえてきている。 こういう中で、金融庁の政府参考人にお尋ねします。 現在の金利水準が続く限り地域金融機関の業績の先行きは厳しいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
この資産価格の大幅な下落によって生じ始めたのが、今回の金融機関というもののいわゆる崩落というか、まあ不良債権化とかいろんな表現があるんでしょうけど。
この三枚目の資料を御覧いただければ、三枚目の資料、大臣、一番右のところにリスク・リターンとありますが、低、高、要するに、景気が悪化すれば不良債権化する。だから、リターンも高いけれどもリスクも高い。したがって、市場をめぐる状況が一たび変われば損失がしかねないと。 そこでお伺いしたいんですが、こういう運用方法については経営陣が全く自由に決定できるのか、例えばポートフォリオなどの規定はないのか。
委員御指摘のとおり、不動産関連事業への多額の融資が不良債権化したことなどによりまして経営困難に陥りました東京協和信用組合及び安全信用組合の破綻処理スキームにつきましては、一九九五年、平成七年一月に金融業界などの出資により設立されました東京共同銀行を受皿金融機関として、同年三月二十日、これら二つの信用組合から事業の全部譲渡が行われております。
この日本が金融引締めに転じて金利が上昇した局面で、例えば三年間で二%の金利上昇というものもあり得る中で、スルガ銀行に追随するとされる他の地方銀行、信用金庫がここ数年で行った過剰なバブル融資、これはいずれ不良債権化していく、これは間違いありません。それに対応していくことが求められていると思います。この話については、今後も議論をさせていただきたいと思っております。
この金利の上昇が、多額の負債を抱えた個人投資家をふやして、そこに融資をした金融機関の不良債権化が進む懸念があるというふうに考えますが、金融庁としてはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
まず、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行おうとするものであります。
今回の遺留分制度についての改正の中でも特に大きいものは、遺留分権利者の権利行使によって生ずる権利、いわゆる遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化することだと思っておりますが、この金銭債権化についての改正の理由を伺いたいと思います。
この遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化したことについて伺ってまいりますが、まず、この遺留分減殺請求権から生じた金銭債権ですが、遅延損害金はいつから発生するんでしょうか。
まず、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化、特別の寄与の制度の新設等を行おうとするものであります。
それから次に、生活保護法の改正案の関係で、私どもが所属しております日弁連では、これも私が配っておりますけれども、資料で後ろの方に法六十三条に関する非免責債権化と天引き徴収についてこれに反対をするという意見を、会長名、日弁連として意見書を出させていただきました。私も同意見であります。
その点で、しっかりと本来の機能を十分に発揮していただいて、不良債権化しないようにぜひとも取り組んでいただきたいということでございます。 続きまして、平成二十八年度一般会計予備費についてお話をさせていただきます。 きょうは、外務省から岡本大臣政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。
この貸付けに関しましては、不良債権化を未然に防ぐべくということでありますが、この公益財団法人、もともと中小企業の経営指導自体も担う組織でもございまして、高度化融資を受けている事業者に対しましては、定期的に経営状況のヒアリングを行う、課題のある事業者に対しましては、個別に、早目早目に経営改善のアドバイスを提供していくということにしております。
それによりますと、高度化融資のうち、かなりの割合で不良債権化してしまっているということでございました。 検査の対象となった事業は、中小機構から都道府県に対して貸付けを行い、県から事業者に貸付けがなされる、そういうものでございました。
このような取扱いは自治体から求めがあったということなんですけれども、この非免責債権化は悪影響を及ぼすのではないかという意見があって、日弁連からも、七十七条の二の第二項、また、返還債権を生活保護費から天引きを可能にする七十八条の二については、削除されるべきという意見書が出ております。